長期履修学生制度
大学院保健看護学研究科における長期履修学生制度について
1.趣旨
この制度は、職業を有している等の事情により、修業年限(博士前期課程2年、博士後期課程3年)では大学院の教育課程の履修が困難な学生を対象とし、本人の申請に基づいて審査し、修業年限を超えて長期修業することをあらかじめ認め、計画的に授業科目を履修し修了することにより、学位の取得が可能となります。
2.対象
- 職業を有している者
- 育児、親族の介護等の特別の事情のある者
- その他やむを得ない事情を有し、修業年限で修了することが困難な者
3.長期履修期間
長期履修の期間は、博士前期課程は3年、博士後期課程は4年です。
4.申請
長期履修学生制度の適用を希望する者は、入学手続時に以下の書類を添えて申請してください。
申請書類
(1)長期履修申請書(様式第1号)
5.長期履修期間の短縮申請
6.長期履修学生制度にかかる授業料
博士前期課程を例に説明します。
1)長期履修が認められた場合
①3年の長期履修期間の場合
【授業料年額】
授業料は、通常の授業料の年額に修業年限(2年)を乗じた額を長期履修期間(3年)の年数で除した額を毎年納入します。 (535,800円×2年)/3年=357,200円???年間授業料
修業年限2年の場合 (通 常) |
修業年限3年の場合 (長期履修) |
|
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1年目 | 535,800円 | 357,200円 |
2年目 | 535,800円 | 357,200円 |
3年目 | ― | 357,200円 |
総計 | 1,071,600円 | 1,071,600円 |
※注意①:長期履修学生が許可された修業年限(3年)で修了できなかった場合、翌年度からの学費は通常の修業年限(2年)の学生と同額の年間学費を納入することになります。
※注意②:授業料の改定があった場合、長期履修学生は、入学年度を同じとする修業年限2年の学生より、授業料総額が多くなる可能性があります。
2)長期履修期間の短縮が認められた場合
①3年の長期履修期間が認められた学生が修業1年目の2月に、3年から2年に履修期間の短縮が認められた場合。
【授業料年額a】
(535,800円×2年)/2年(短縮後の期間)=535,800円???年間授業料a
【短縮を認める時に徴収する額c】
〈再計算した年額の在学分授業料〉-〈納入済(すべき)授業料〉b=〈短縮を認める時の徴収額〉c
535,800円×1年 - 357,200円 = 178,600円
修業年限3年の場合 (長期履修) |
短縮で修業年限2年となる場合 (長期履修期間短縮後) |
||
---|---|---|---|
1年目 | 357,200円 | 357,200円???b | 納入済額授業料 |
178,600円???c | 短縮認める時の徴収額 | ||
2年目 | 357,200円 | 535,800円???a | 短縮後の授業料年額 |
3年目 | 357,200円 | ― | |
総計 | 1,071,600円 | 1,071,600円 |
3)その他、授業料に関することは事務局に確認して下さい。
7.書類提出先?問い合せ先
〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目24番1号
沖縄県立看護大学 学務課
TEL(098)833-8800
FAX(098)833-5133