紀要編集委員会規程
(設置)
第1条沖縄県立看護大学の教員等の研究成果を学内外に公表するための沖縄県立看護大学紀要(以下「紀要」という。)に関する必要な事項を審議するため、沖縄県立看護大学教授会規程第7条第2項の規定に基づき、沖縄県立看護大学紀要編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条委員会は、次に掲げる事項について審議する。
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(1)原稿の募集に関すること。
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(2)編集に関すること。
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(3)その他紀要に関し必要な事項。
(組織)
第3条委員会は、教授会が推薦する教員6人程度の委員をもって組織する。
2前項に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条前条第1項に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
(会議)
第6条委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
3委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(発行)
第8条紀要の発行は、原則として年1回とする。
(寄稿者)
第9条紀要に寄稿できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
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(1)本学の専任教員及び非常勤教員
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(2)その他委員会が認めた者
(庶務)
第10条委員会の庶務は、学務課において処理する。
(雑則)
第11条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、平成11年6月2日から施行する。
2この規程施行後、最初に任命される第3条第1項に掲げる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。